キャッシュレス・消費者還元制度についてのお知らせ

今回は、消費税の増税に伴う、当社の「消費者還元制度」についてのお知らせです。

消費増税に伴うキャシュバックのイメージ

以前の日記でお知らせしたように、2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられます。

株式会社Caratが運営する当店(Carat)と姉妹店(南風)も料金の改定を行わせていただきます。

当社が運営するサロンのカット料金は、税抜き価格が4370円なので、税込み価格は現行の4700円から4800円になります。

・・ただし、子育て家庭を応援したいと考えているので、高校生までの子供のカット料金は据え置きます。

個人的には、景気が良いという実感が無い中の増税に残念な気持ちがですが、お国が決めた事なので仕方がありませんね。

 

しかし、10月以降は、5%の還元制度があります。

政府は、消費税の増税による消費の冷え込みを緩和するために、「キャッシュレス・消費者還元事業」というものを実施します。

期間は2019年10月から来年の6月末日までとの事です。

この制度は、期間中に限り、クレジットカードやスマホ決済等のキャッシュレスで買い物をした消費者に5%相応のポイントを還元しようというものです。

事業者に対しては、期間中はキャシュレス決済で生じる手数料を2%台に軽減されます。

消費者と事業者のどちらにも得がある制度かもしれませんね。

 

ただし、全ての事業所で還元制度が受けられる訳ではありません。

ただし!!のイメージ

実はこの制度は、全ての事業所に適用される訳ではありません。

要するに利用してもポイントがもらえない事業所もあるのです。

適用されない事業所を分かりやすく解説すると・・・。

  • 市営や国営など公営の事業所(公共交通機関や公営の動物園、水族館など)。
  • 金融関連を扱う事業(銀行や保険会社、証券会社、信用保証など)
  • 健康保険が絡む事業(薬局や病院など)
  • 介護関連の事業(介護施設や出張介護など)
  • 社会福祉関連の事業(保育所や児童福祉関連の事業所など)
  • 専門学校等(適用される学校もあるようですが)
  • 暴力団が絡む事業所や風俗店
  • 宗教法人
  • その他、常識的に不適切と思われる職種

見てみると「なるほど」とおもう区分けですよね。

これを見ていると、ほとんどの商店は適用業種になっていて、どこでもポイント還元を受けられると思いますよね。

・・・しかし、そうではないのです。

 

当社の「Carat」と「南風」は、キャッシュレス・消費者還元制度の適用業種です。

安心して下さいのイメージ

この制度を受けられる事業所は、適合業種であっても

  1. 経済産業省から認可を受けた事業所である事
  2. 適用業種の申請をした事業所である事
  3. キャッシュレス決済を取り入れている事業所である事

が条件になります。

当店「Carat」と姉妹店「南風」も全ての条件も満たしていて、申請も完了していますので安心して下さい。

ただし現在は行政の対応が遅れており、10月1日からのポイントのキャッシュバック実施は間に合いません。

体制が整い次第、皆様にお知らせいたしますので、もう少しお待ちください!!